小松島市議会 2022-06-01
令和4年6月定例会議(第1日目)〔資料〕
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │2
国庫補助金 │ 1,174,510
│ 135,000
│ 1,309,510┃
┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ 歳 入 合 計
│ 16,152,000
│ 135,000
│ 16,287,000┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛
歳 出 (
単位:千円)
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │補正前の
額 │ 補正額 │ 計
┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃3 民 生
費 │ │ 6,667,399
│ 135,000
│ 6,802,399┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1
社会福祉費 │ 2,328,034
│ 80,000
│ 2,408,034┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │3
児童福祉費 │ 2,167,770
│ 55,000
│ 2,222,770┃
┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ 歳 出 合 計
│ 16,152,000
│ 135,000
│ 16,287,000┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛
常 任 委 員 会 付 託 区 分 表
(
議案)○印
所管委員会 (
令和4年6月
定例会議)
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ 委 員 会 付
託 ┃
┃ ┃ ┃議案書 ┣━━┳━━┳━━┳━━┫
┃議案番号┃ 件 名
┃ ┃ ┃文教┃産業┃予算┃
┃ ┃ ┃ページ ┃総務┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃厚生┃建設┃決算┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
┃第46
号┃令和4年度
小松島市
一般会計補正予算(第1 ┃第一
分冊┃ ┃ ┃ ┃○ ┃
┃ ┃号)
┃ 3 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━┻━━┻━━┻━━┛
議案第47号
令和4年度
小松島市
一般会計補正予算(第2号)
令和4年度
小松島市
一般会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の
補正)
第1条
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ115,600千円を追加し,
歳入歳出予算の
総額を
歳入歳出それぞれ16,402,600千円とする。
2
歳入歳出予算の
補正の
款項の
区分及び
当該区分ごとの
金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金
額は,「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和4年6月10日
提出
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
第1表
歳入歳出予算補正
歳 入 (
単位:千円)
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │補正前の
額 │ 補正額 │ 計
┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃11
地方交付税 │ │ 3,795,000
│ 15,625
│ 3,810,625┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1
地方交付税 │ 3,795,000
│ 15,625
│ 3,810,625┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃15
国庫支出金 │ │ 3,631,290
│ 91,701
│ 3,722,991┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1
国庫負担金 │ 2,313,811
│ 39,829
│ 2,353,640┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │2
国庫補助金 │ 1,309,510
│ 51,872
│ 1,361,382┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃16 県 支 出 金
│ │ 1,293,788
│ 4,412
│ 1,298,200┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │2 県 補 助
金 │ 405,230
│ 3,491
│ 408,721┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │3 県 委 託
金 │ 88,271
│ 921
│ 89,192┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃18 寄 附 金
│ │ 65,100
│ 1,000
│ 66,100┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1 寄 附
金 │ 65,100
│ 1,000
│ 66,100┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃20 繰 越 金
│ │ 50,000
│ 2,862
│ 52,862┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1 繰 越
金 │ 50,000
│ 2,862
│ 52,862┃
┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ 歳 入 合 計
│ 16,287,000
│ 115,600
│ 16,402,600┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛
歳 出 (
単位:千円)
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │補正前の
額 │ 補正額 │ 計
┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃2 総 務
費 │ │ 1,440,086
│ 250
│ 1,440,336┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1
総務管理費 │ 1,121,803
│ 250
│ 1,122,053┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃3 民 生
費 │ │ 6,802,399
│ 28,529
│ 6,830,928┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1
社会福祉費 │ 2,408,034
│ 9,288
│ 2,417,322┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │3
児童福祉費 │ 2,222,770
│ 19,241
│ 2,242,011┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃4 衛 生
費 │ │ 1,895,699
│ 81,013
│ 1,976,712┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1
保健衛生費 │ 856,097
│ 75,813
│ 931,910┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │2 清 掃
費 │ 1,039,602
│ 5,200
│ 1,044,802┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃7 商 工
費 │ │ 113,118
│ 4,322
│ 117,440┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1 商 工
費 │ 113,118
│ 4,322
│ 117,440┃
┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃10 教 育 費
│ │ 1,206,919
│ 1,486
│ 1,208,405┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │1
教育総務費 │ 323,224
│ 986
│ 324,210┃
┃ ├──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ │4 幼 稚 園
費 │ 72,130
│ 500
│ 72,630┃
┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨
┃ 歳 出 合 計
│ 16,287,000
│ 115,600
│ 16,402,600┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛
議案第48号
小松島市
消防団員等の
公務災害補償に関する
条例の一部を改正する
条例について
小松島市
消防団員等の
公務災害補償に関する
条例(
昭和43年
小松島市
条例第10号)の一部
を
別紙のように改正する。
令和4年6月10日
提出
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
小松島市
消防団員等の
公務災害補償に関する
条例の一部を改正する
条例
小松島市
消防団員等の
公務災害補償に関する
条例(
昭和43年
小松島市
条例第10号)の一部
を次のように改正する。
第2条第2項ただし書を削る。
附 則
(
施行期日)
1 この
条例は,
公布の日から
施行する。
(
経過措置)
2 この
条例の
施行の際現に担保に供されている
傷病補償年金又は年金である
障害補償若しくは
遺族補償を受ける権利は,この
条例の
施行の日以後も,なお従前の例により担保に供すること
ができる。
───────────────────────────────────────────
議案第49号
小松島市
介護保険条例の一部を改正する
条例について
小松島市
介護保険条例(平成12年
小松島市
条例第24号)の一部を
別紙のように改正する。
令和4年6月10日
提出
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
小松島市
介護保険条例の一部を改正する
条例
小松島市
介護保険条例(平成12年
小松島市
条例第24号)の一部を次のように改正する。
附則第9条第1項中「
令和4年3月31日」を「
令和5年3月31日」に改める。
附 則
この
条例は,
公布の日から
施行し,改正後の附則第9条第1項の
規定は,
令和4年4月1日か
ら適用する。
───────────────────────────────────────────
議案第50号
徳島県市町村総合事務組合規約の
変更について
地方自治法(
昭和22年法律第67号)第286条第1項及び第290条の
規定により,
徳島
県市町村総合事務組合規約を
別紙のとおり
変更することについて,議会の
議決を求める。
令和4年6月10日
提出
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
徳島県市町村総合事務組合規約の一部を改正する
規約
徳島県市町村総合事務組合規約(
昭和54年
徳島県
指令地方第5号)の一部を次のように改め
る。
別表第1中「,
板野西部青少年補導センター組合」を削る。
別表第2第3条第1号に関する
事務の項中「,
板野西部青少年補導センター組合」を削り,同
表第3条第11号に関する
事務の項中「,
板野西部青少年補導センター組合」を削る。
附 則
この
規約は,
徳島県知事の許可のあった日から
施行し,
令和4年4月1日から適用する。
───────────────────────────────────────────
議案第51号
工事請負契約の
変更について(和田島
ポンプ場建設工事その2)
令和3年2月22日
議決,
令和3年12月17日
議決及び
令和4年3月25日
議決の
別紙工事
における
請負契約を
変更することについて,議会の
議決を求める。
令和4年6月10日
提出
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
┌───────────┬──────────────────────────────┐
│工事名 │和田島
ポンプ場建設工事その2 │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│工事箇所 │小松島市和田島町
字西林156番42,156番60 │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│ │着工 令和3年2月23日 │
│工期 │ │
│ │完成 令和4年7月29日 │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│既決請負代金額 │235,950,000円(
税込) │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│変更請負代金額 │236,551,700円(
税込) │
├───────────┼──────────────────────────────┤
│ │平山建設・
誠建設 │
│ │和田島
ポンプ場建設工事その2
共同企業体 │
│ │ │
│ │代表構成員 徳島市大松町
榎原外77番地10 │
│請負者 │ 平山建設株式会社 │
│ │ 代表取締役 平山 洋介 │
│ │構成員 小松島市金磯町8番79号 │
│ │ 誠建設有限会社 │
│ │ 代表取締役 中野 寿之 │
└───────────┴──────────────────────────────┘
───────────────────────────────────────────
報告第2号
専決処分の
報告について
地方自治法(
昭和22年法律第67号)第180条第1項の
規定により,
小松島市
市税賦課徴
収条例等の一部を改正する
条例を
別紙のとおり
専決処分したので,同条第2項の
規定により
報告
する。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
小松島市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例について
小松島市
市税賦課徴収条例(
昭和25年
小松島市
条例第133号)等の一部を
別紙のように改
正する。
令和4年3月31日 専決第1号
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
小松島市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例
令和4年3月31日
小松島市
条例第21号
(
小松島市
市税賦課徴収条例の一部改正)
第1条
小松島市
市税賦課徴収条例(
昭和25年
小松島市
条例第133号)の一部を次のように
改正する。
第18条の4第1項中「
交付」の次に「(法第382条の4に
規定する
当該証明書に住所に代
わる事項の
記載をしたものの
交付を含む。)の」を加える。
第33条第4項を次のように改める。
4 前項の
規定は,前年分の
所得税に係る第36条の3第1項に
規定する
確定申告書に
特定配
当等に係る
所得の明細に関する
事項その他
施行規則に定める
事項の
記載があるときは,
当該
特定配当等に係る
所得の
金額については,適用しない。
第33条第6項を次のように改める。
6 前項の
規定は,前年分の
所得税に係る第36条の3第1項に
規定する
確定申告書に
特定株
式等譲渡所得金額に係る
所得の明細に関する
事項その他
施行規則に定める
事項の
記載がある
ときは,
当該特定株式等譲渡所得金額に係る
所得の
金額については,適用しない。
第34条の9第1項中「
特定配当等申告書」及び「
特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確
定
申告書」に改め,同条第2項中「
申告書に係る
年度分の個人の
県民税」を「
確定申告書に係
る年の末日の属する年度の翌
年度分の個人の
県民税」に改める。
第36条の2第1項本文中「
施行規則」を「,
施行規則」に改め,同項ただし書中「有しな
かった者(」を「有しなかったもの(」に,「
所得税法第2条第1項第33号の4に
規定する源
泉控除対象配偶者」を「
所得割の
納税義務者(前年の
合計所得金額が900万円以下であるも
のに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に
規定する自己と生計を一にする
配偶者
(前年の
合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で
控除対象配偶者に該当しないも
の」に,「受けようとする者」を「受けようとするもの」に改め,同条第2項中「第2条第4項
ただし書」を「第2条第3項ただし書」に改める。
第36条の3第2項中「附記された
事項」を「付記された
事項」に改め,同条第3項中「附
記」を「付記」に改める。
第36条の3の2の見出し中「扶養親族
申告書」を「扶養親族等
申告書」に改め,同条第1
項中第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加える。
(2)
所得割の
納税義務者(
合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自
己と生計を一にする
配偶者(法第313条第3項に
規定する青色事業専従者に該当するも
ので同項に
規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に
規定する事業専従者に該当
するものを除き,
合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において
同じ。)の氏名
第36条の3の3の見出し中「扶養親族
申告書」を「扶養親族等
申告書」に改め,同条第1
項中「あって,」の次に「特定
配偶者(
所得割の
納税義務者(
合計所得金額が900万円以下で
あるものに限る。)の自己と生計を一にする
配偶者(退職手
当等(第53条の2に
規定する退職
手
当等に限る。以下この項において同じ。)に係る
所得を有する者であって,
合計所得金額が9
5万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は」を,「控除対象扶養親族」
の次に「であって退職手
当等に係る
所得を有しない者」を加え,同項中第3号を第4号とし,
第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加える。
(2) 特定
配偶者の氏名
第48条第9項中「第321条の8第60項」を「第321条の8第62項」に,「同条第6
0項」を「同条第62項」に改め,同条第15項中「第321条の8第69項」を「第321
条の8第71項」に改める。
第51条第1項に次の1号を加える。
(7)
地方自治法(
昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁
による団体
第53条の7中「第2条第4項ただし書」を「第2条第3項ただし書」に改める。
第73条の2第1項中「固定資産課税台帳」の次に「(同条第1項ただし書の
規定による措置
を講じたものを含む。)」を加え,「閲覧の手数料」を「閲覧(法第382条の4に
規定する固定
資産課税台帳に住所に代
わる事項の
記載をしたものの閲覧を含む。)の手数料」に改める。
第73条の3第1項中「
事項の証明書」の次に「(同条ただし書の
規定による措置を講じたも
のを含む。)」を,「
交付」の次に「(法第382条の4に
規定する
当該証明書に住所に代わる事
項の
記載をしたものの
交付を含む。)の」を加える。
附則第7条の3の2第1項中「
令和15年度」を「
令和20年度」に,「
令和3年」を「
令和
7年」に改める。
附則第10条の2第2項中「4分の3」を「5分の4」に改め,同条第22項を削り,同条
第21項中「附則第15条第35項」を「附則第15条第34項」に改め,同項を同条第22
項とし,同条第20項中「附則第15条第34項」を「附則第15条第33項」に改め,同項
を同条第21項とし,同条第19項中「附則第15条第30項」を「附則第15条第29項」
に改め,同項を同条第20項とし,同条第18項中「附則第15条第27項第3号ハ」を「附
則第15条第26項第3号ハ」に改め,同項を同条第19項とし,同条第17項中「附則第1
5条第27項第3号ロ」を「附則第15条第26項第3号ロ」に改め,同項を同条第18項と
し,同条第16項中「附則第15条第27項第3号イ」を「附則第15条第26項第3号イ」
に改め,同項を同条第17項とし,同条第15項中「附則第15条第27項第2号ハ」を「附
則第15条第26項第2号ハ」に改め,同項を同条第16項とし,同条第14項中「附則第1
5条第27項第2号ロ」を「附則第15条第26項第2号ロ」に改め,同項を同条第15項と
し,同条第13項中「附則第15条第27項第2号イ」を「附則第15条第26項第2号イ」
に改め,同項を同条第14項とし,同条第12項中「附則第15条第27項第1号ニ」を「附
則第15条第26項第1号ニ」に改め,同項を同条第13項とし,同条第11項中「附則第1
5条第27項第1号ハ」を「附則第15条第26項第1号ハ」に改め,同項を同条第12項と
し,同条第10項中「附則第15条第27項第1号ロ」を「附則第15条第26項第1号ロ」
に改め,同項を同条第11項とし,同条第9項中「附則第15条第27項第1号イ」を「附則
第15条第26項第1号イ」に改め,同項を同条第10項とし,同条第8項中「附則第15条
第25項第2号」を「附則第15条第24項第2号」に改め,同項を同条第9項とし,同条第
7項中「附則第15条第25項第1号」を「附則第15条第24項第1号」に改め,同項を同
条第8項とし,同条第6項中「附則第15条第24項第3号」を「附則第15条第23項第3
号」に改め,同項を同条第7項とし,同条第5項中「附則第15条第24項第2号」を「附則
第15条第23項第2号」に改め,同項を同条第6項とし,同条第4項中「附則第15条第2
4項第1号」を「附則第15条第23項第1号」に改め,同項を同条第5項とし,同条第3項
中「附則第15条第23項」を「附則第15条第22項」に改め,同項を同条第4項とし,同
条第2項の次に次の1項を加える。
3 法附則第15条第15項に
規定する市町村の
条例で定める割合は,5分の3(都市再生特
別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に
規定する特定都市再生緊急整備地域に
おける法附則第15条第15項に
規定する市町村の
条例で定める割合は,2分の1)とする。
附則第10条の2第23項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第39項」に改め,
同条中第25項を第27項とし,第24項を第26項とし,第23項の次に次の2項を加える。
24 法附則第15条第43項に
規定する市町村の
条例で定める割合は,3分の1とする。
25 法附則第15条第44項に
規定する市町村の
条例で定める割合は,4分の3とする。
附則第10条の3第9項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に,「熱損失
防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に,「熱損失防止改修工事」を「熱損失防
止改修工事等」に改め,同条第11項中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止
改修等住宅又は」に,「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有
部分」に,「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。
附則第12条第1項中「100分の5」の次に「(商業地等に係る
令和4
年度分の固定資産税
にあっては,100分の2.5)」を加える。
附則第16条の3第2項を次のように改める。
2 前項の
規定のうち,租税特別措置法第8条の4第2項に
規定する特定上場株式等の配
当等
(以下この項において「特定上場株式等の配
当等」という。)に係る配当
所得に係る部分は,
市民税の
所得割の
納税義務者が前年分の
所得税について特定上場株式等の配
当等に係る配当
所得につき同条第1項の
規定の適用を受けた場合に限り適用する。
附則第17条の2第3項中「,第37条の8又は第37条の9」を「又は第37条の8」に
改める。
附則第20条の2第4項を次のように改める。
4 前項後段の
規定は,特例適用配
当等に係る
所得が生じた年分の
所得税に係る第36条の3
第1項に
規定する
確定申告書に前項後段の
規定の適用を受けようとする旨の
記載があるとき
に限り,適用する。
附則第20条の3第4項を次のように改める。
4 前項後段の
規定は,条約適用配
当等に係る
所得が生じた年分の
所得税に係る第36条の3
第1項に
規定する
確定申告書に前項後段の
規定の適用を受けようとする旨の
記載があるとき
に限り,適用する。
附則第20条の3第6項中「年の翌年の4月1日の属する
年度分の」を「年分の
所得税に係
る」に,「条約適用配
当等申告書にこの項」を「
確定申告書にこの項」に改め,「(条約適用配当
等
申告書にこれらの
記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含
む。)」を削る。
附則第25条を削る。
(
小松島市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例の一部改正)
第2条
小松島市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例(
令和3年
小松島市
条例第17号)
の一部を次のように改正する。
第1条のうち
小松島市
市税賦課徴収条例第36条の3の3第1項の改正
規定中「控除対象扶
養親族を除く」を「年齢16歳未満の者」を「扶養親族(」の次に「年齢16歳未満の者又は」
を加え,「有しない者を除く」を「有する者」に改める。
附則第2条第3項中「の
規定中個人の市民税に関する部分」を「第24条第2項及び第36
条の3の3第1項並びに附則第5条第1項の
規定」に改める。
附 則
(
施行期日)
第1条 この
条例は,
令和4年4月1日から
施行する。ただし,次の各号に掲げる
規定は,
当該
各号に定める日から
施行する。
(1) 第1条中
小松島市
市税賦課徴収条例第36条の3の2の見出し及び同条第1項並びに
第36条の3の3の見出し及び同条第1項の改正
規定並びに同
条例附則第7条の3の2第1
項及び第17条の2第3項の改正
規定並びに同
条例附則第25条を削る改正
規定並びに第2
条(次号に掲げる改正
規定を除く。)の
規定並びに附則第3条第1項及び第2項の
規定 令和
5年1月1日
(2) 第1条中
小松島市
市税賦課徴収条例第33条第4項及び第6項,第34条の9第1項
及び第2項,第36条の2第1項ただし書及び第2項,第36条の3第2項及び第3項並び
に第53条の7の改正
規定並びに同
条例附則第16条の3第2項,第20条の2第4項並び
に第20条の3第4項及び第6項の改正
規定並びに第2条(
小松島市
市税賦課徴収条例等の
一部を改正する
条例附則第2条第3項の改正
規定に限る。)の
規定並びに附則第3条第3項
の
規定 令和6年1月1日
(3) 第1条中
小松島市
市税賦課徴収条例第18条の4第1項の改正
規定,同
条例第73条
の2第1項の改正
規定(「固定資産課税台帳」の次に「(同条第1項ただし書の
規定による措
置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)及び同
条例第73条の3第1項の改正
規定
(「
事項の証明書」の次に「(同条ただし書の
規定による措置を講じたものを含む。)」を加え
る部分を除く。)並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項の
規定 民法等の一部を改
正する法律(
令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる
規定の
施行の日
(納税証明書に関する
経過措置)
第2条 前条第3号に掲げる
規定による改正後の
小松島市
市税賦課徴収条例第18条の4第1項
(地方税法(
昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の
規定は,同号
に掲げる
規定の
施行の日以後にされる同法第20条の10の
規定による証明書の
交付について
適用する。
(市民税に関する
経過措置)
第3条 第1条の
規定による改正後の
小松島市
市税賦課徴収条例(以下「新
条例」という。)第3
6条の3の2第1項の
規定は,附則第1条第1号に掲げる
規定の
施行の日(以下この項及び次
項において「1号
施行日」という。)以後に支払を受けるべき第36条の3の2第1項に
規定す
る給与について
提出する同項及び同条第2項に
規定する
申告書について適用し,1号
施行日前
に支払を受けるべき第1条の
規定による改正前の
小松島市
市税賦課徴収条例(次項において「旧
条例」という。)第36条の3の2第1項に
規定する給与について
提出した同項及び同条第2項
に
規定する
申告書については,なお従前の例による。
2 新
条例第36条の3の3第1項の
規定は,1号
施行日以後に支払を受けるべき
所得税法(昭
和40年法律第33号)第203条の6第1項に
規定する公的年金等(同法第203条の7の
規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について
提出す
る新
条例第36条の3の3第1項に
規定する
申告書について適用し,1号
施行日前に支払を受
けるべき公的年金等について
提出した旧
条例第36条の3の3第1項に
規定する
申告書につい
ては,なお従前の例による。
3 附則第1条第2号に掲げる
規定による改正後の
小松島市
市税賦課徴収条例の
規定中個人の市
民税に関する部分は,
令和6年度以後の
年度分の個人の市民税について適用し,
令和5
年度分
までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する
経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き,新
条例の
規定中固定資産税に関する部分は,
令和4年度
以後の
年度分の固定資産税について適用し,
令和3
年度分までの固定資産税については,なお
従前の例による。
2
令和2年4月1日から
令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正す
る法律(
令和4年法律第1号)第1条の
規定による改正前の地方税法附則第15条第2項に規
定する施設又は設備に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。
3 附則第1条第3号に掲げる
規定による改正後の
小松島市
市税賦課徴収条例第73条の2第1
項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の
規定は,同号に掲げる
規定の
施行の日以後
にされる同法第382条の2の
規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の
規定によ
る措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。
4 附則第1条第3号に掲げる
規定による改正後の
小松島市
市税賦課徴収条例第73条の3第1
項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の
規定は,同号に掲げる
規定の
施行の日以後
にされる同法第382条の3の
規定による証明書(同条ただし書の
規定による措置を講じたも
のを含む。)の
交付について適用する。
───────────────────────────────────────────
報告第3号
専決処分の
報告について
地方自治法(
昭和22年法律第67号)第180条第1項の
規定により,
小松島市国民健康保
険税
条例の一部を改正する
条例を
別紙のとおり
専決処分したので,同条第2項の
規定により
報告
する。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
小松島市国民健康保険税
条例の一部を改正する
条例について
小松島市国民健康保険税
条例(
昭和35年
小松島市
条例第5号)の一部を
別紙のように改正す
る。
令和4年3月31日 専決第2号
小松島市長 中 山 俊 雄
小松島市国民健康保険税
条例の一部を改正する
条例
令和4年3月31日
小松島市
条例第22号
小松島市国民健康保険税
条例(
昭和35年
小松島市
条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項ただし書中「630,000円」を「650,000円」に改め,同条第3項た
だし書中「190,000円」を「200,000円」に改める。
第24条中「630,000円」を「650,000円」に,「190,000円」を「200,
000円」に改める。
附則第2項中「同条中」を「同項中」に改める。
附 則
(
施行期日)
1 この
条例は,
令和4年4月1日から
施行する。
(適用
区分)
2 この
条例による改正後の
小松島市国民健康保険税
条例の
規定は,
令和4年度以後の
年度分の
国民健康保険税について適用し,
令和3
年度分までの国民健康保険税については,なお従前の
例による。
───────────────────────────────────────────
報告第4号
専決処分の
報告について
(損害賠償額の決定:都市整備課)
地方自治法(
昭和22年法律第67号)第180条第1項の
規定により,
別紙のとおり専決処
分したので,同条第2項の
規定により
報告する。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
…………………………………………………………………………………………………………………
損害賠償額の決定について
物損事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定する。
損害賠償額 6,723円
相 手 方
小松島町在住の男性
事故発生年月日
令和4年2月2日
事故発生場所
小松島市横須町1番35号地先
事故の概要
市道
小松島35号線を走行していた相手方車両が,道路上の陥没箇所を通過した際,損傷した
もの。
令和4年4月26日 専決第3号
小松島市長 中 山 俊 雄
───────────────────────────────────────────
報告第5号
令和3年度
小松島市一般会計繰越明許費の繰越
報告について
令和4年度に繰越した
令和3年度
小松島市一般会計繰越計算書を
別紙のとおり調製したので,
地方自治法施行令(
昭和22年政令第16号)第146条第2項の
規定により
報告する。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
( 別 紙 省 略 )
───────────────────────────────────────────
報告第6号
令和3年度
小松島市一般会計事故繰越しの繰越
報告について
令和4年度に繰越した
令和3年度
小松島市一般会計事故繰越計算書を
別紙のとおり調製したの
で,
地方自治法施行令(
昭和22年政令第16号)第150条第3項において準用する同令第1
46条第2項の
規定により
報告する。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
( 別 紙 省 略 )
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報告第7号
令和3年度
小松島市下水道事業会計予算の繰越
報告について
令和4年度に繰越した
令和3年度
小松島市下水道事業会計繰越額について
別紙のとおり
報告を
受けたので,地方公営企業法(
昭和27年法律第292号)第26条第3項の
規定により
報告す
る。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
( 別 紙 省 略 )
───────────────────────────────────────────
報告第8号
令和3年度
小松島市水道事業会計予算の繰越
報告について
令和4年度に繰越した
令和3年度
小松島市水道事業会計繰越額について
別紙のとおり
報告を受
けたので,地方公営企業法(
昭和27年法律第292号)第26条第3項の
規定により
報告する。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
( 別 紙 省 略 )
───────────────────────────────────────────
報告第9号
令和4年度
小松島市土地開発公社事業計画に関する
報告について
令和4年度
小松島市土地開発公社事業計画について,
別紙のとおり
地方自治法(
昭和22年法
律第67号)第243条の3第2項の
規定により
報告する。
令和4年6月10日
報告
小松島市長 中 山 俊 雄
( 別 紙 省 略 )
───────────────────────────────────────────
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